一方、「正規の手続きを踏んでも同じ結果となるのは明らか」として、懲役11年、罰金500万円(求刑懲役14年、罰金700万円)とした1審千葉地裁の裁判員裁判判決を支持、櫛田被告側の控訴を棄却した。
判決によると、千葉地裁は昨年12月までに公判前整理手続きを5回開いたが、その後も、今年3月の初公判までに、弁護人や検察官と非公式の打ち合わせを開催。この中で新たな証拠採用などを行ったが、再度、公判前整理手続きを開いて確認をしなかった。
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